第372号 軽トラ運送が熱い(前編) (2017年9月19日発行)
執筆者 | 長谷川 雅行 (流通経済大学 客員講師 株式会社日通総合研究所 経済研究部 顧問) |
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執筆者略歴 ▼
目次
1.はじめに
昨年から今年にかけて 第354号・第355号の2号にわたり、「特別積合せ運送の光と影」を配信して頂いたところ、読者から業界情報の続編を要望された。また、メルマガを見た新聞社からも取材を受け、トラック運送業界への関心の高さを感じた。
そこで、知っているようで知らない人の多い「軽トラック運送業界(以下、軽トラ運送。もちろん軽バン車による運送も含む。法令等を記載する必要がある場合は「貨物軽自動車運送事業」と表記する)」を取り上げたいと思う。とくに、後述するように、軽トラックメーカーが3社に集約されたこと(大型トラックメーカーは4社)や、最近のドライバー不足や高齢化で軽トラ運送も大きく変化しつつあり、一部ではネット通販のラストワンマイルとして「熱気をはらんでいる」と言えよう。
また、筆者は大手量販店のギフトセンター業務を3年6シーズン担当したが、後述するように、年末にはいつも「緊急お届け」で軽トラ運送にお世話になった。そんなこともあって、個人的にも身近だった軽トラ運送をレポートしたい。
2.軽トラックとは
(1)登録車と軽自動車
日本における自動車の登録台数については、登録車と軽自動車に分かれる。
(出所)軽自動車検査協会ホームページ,登録自動車及び軽自動車の保有車両数の推移
https://www.keikenkyo.or.jp/information/information_000453.html
検査(登録車の車検に該当)対象となる軽自動車は、2017年5月末で30,517,118台(全国)で、最近の軽自動車ブームもあって、登録台数全体の約4割を占めている。そのうち、貨物車は8,443,787台(27.7%)、特種用途車は160,582台(0.5%)で、事業用は、245,175台(0.8%)である(2017年5月末。カッコ内は、全体に占める割合)。軽自動車によるタクシーはない(有償運送許可の福祉車両は自家用車)ので、事業用は全て貨物車である。特種用途車(8ナンバー)には、キャンピングカー・冷凍車などがある。
(2)軽トラックの歴史
軽トラックの歴史は、戦後まもなくは、バイク(原動機付自転車)でリヤカーを牽いていたことから始まる。
1949年に軽自動車の規格が制定され、1950年に二輪・三輪・四輪の区分が設けられた。続いて、1951年の規格改定によって、排気量360cc未満。全長3m、全幅1.3m、全高2m未満等と定められた。
1957年にミゼット・マツダ等の軽三輪車が、酒屋の配達などに使われるようになった。
三輪では構造上不安定なことから、1959年愛知機械から軽四輪車が売り出され、ダイハツ・富士重工業(現・スバル)・ホンダ・マツダ・三菱(五十音順)からも相次いで軽四輪車が発売された。
軽自動車の規格は、安全面から拡大されてきた。1976年には排気量550cc、全長3.2m、全幅1.4m(それぞれ未満。全高は前規格に同じ)に拡大された。1990年には、排気量660cc、全長3.3m(それぞれ未満。全幅・全高は前規格に同じ)に拡大され、1998年には現行規格の全長3.4m、全幅1.48m(それぞれ未満。排気量・全高は前規格に同じ)となった。
最高速度は、2000年10月に毎時100㎞に引き上げられた。
(3)軽トラックの規格等
軽自動車の規格は、(2)で述べたように安全上の観点から逐次拡大され、現行では、排気量660㏄、全長3.4m、全幅1.48m、全高2.0m(それぞれ未満)である。規格拡大と同時に、正面衝突・オフセット衝突時の乗員の安全確保が義務付けられている。
積み荷制限は、貨物重量350㎏、積荷高さ2.5m、荷台からのはみ出し積載は道交法で荷台長の1.1倍までとされている。そこで、高々と幌を張った軽トラックをときどき見かけるが、横風などでは大丈夫かと心配してしまう。以前、成田空港では、ジェットエンジンの排気による横転防止のため、360cc規格の軽自動車はエプロン進入が禁止されていた。
(1)で述べたように、メーカーカタログを見ると、豊富な車種(4WD・ダンプ・テールゲートリフター・冷凍車等)がある。冷凍車等は、特種用途車8ナンバーである。タンクローリー架装はないが、灯油タンク(400ℓ以上が多いので、灯油を満載すると過積載になる?車検後にタンク取り付け?)を積載した「危険品」である灯油配送車や、なかには、石焼芋用の釜を積んだ特装車(?)もある。
以前は、白色塗装が多かったが、最近のメーカーカタログでは、カラフルでバニティミラー等を装備した女性向け車両も増えている。
まあ、軽乗用車もスポーツタイプやSUVタイプが増え、レンタカーにまで進出しているので、軽トラも移動販売車・軽食販売車など「何でもあり」と多様化しているようだ。
(4)軽トラックメーカー
軽自動車はモータリゼーションの尖兵として、勃興期には乗用・貨物とも多くのメーカーがあった。モータリゼーションの進展に伴い淘汰や再編、大手自動車メーカーへの吸収等を経て、現在では、軽トラックを生産しているのは、スズキ・ダイハツ・ホンダ(五十音順)の3社になっている。スバル(サンバー)はダイハツ、マツダはスズキのOEMである(軽乗用車でもOEMが増えている)。
軽トラックの主要ユーザーである農林水産業の就業人口は減る一方なので、年間販売台数も20万台前後に減っている。3社への寡占化もやむを得ないと思われる。
隠れた大メーカーは、スバル(サンバー)の組立メーカーである桐生工業で、サンバーだけで累計127万台を生産した。
(5)デファクトスタンダードの荷台
軽トラック生産が寡占化される前から、荷台についてはデファクトスタンダードによる標準化が進んでいる。これは他の軽以外のトラックとは大きく異なる。
荷台長(内法)は、概ね1940mm(荷台後端から運転席後ろの鳥居まで1910~1940mm、床面長で1940~2030mm。床面長の差は、鳥居の下から運転席に向けての抉り部)。荷台幅(内法)は1410mm。アオリの高さは285mm前後である。
この荷台の大きさで、主要ユーザーである農家が使う青果物用の一般的なプラスチックコンテナ(520mmL×360mmW×300mmH程度)なら、1段12~13個で4段積める。20ℓの灯油用ポリタンクであれば40個積める(いずれも満載すれば、過積載となる)。また、関西(京)間の畳(1800㎜L×900㎜W)が平積みできる。至って、使いやすいサイズである。
このような用途から、荷台の標準化が進んできた。それでも収穫期には、後ろのアオリを開けたはみ出し積載状態が散見される。ユーザーである農家は、「畑から農道を通って農家庭先まで」なので「公道を走らない」と、あまり過積載は考えていないようである。軽トラックメーカーもユーザーの要望として、車体の剛性や耐久性を重視している。農地に乗り入れた際に荷台が積載重量で下がって、後輪デフで農産物を潰さないようバネが強化されていると聞く。また、漁村では潮風や漁獲物からの海水でサビが発生しやすく、防錆対策も重要と聞く(防錆保証は3~5年)。
筆者も、近年、農産物・水産物の物流実態の調査で、あちらこちらのJA選果場や漁港を訪れて、軽トラックの使用実態を改めて実感した。
(6)運転性能・タイヤ・装備・年間走行距離等
現行規格の軽トラックは、最高で毎時100㎞運転のため、全車ラジアルタイヤが標準装備されている。タイヤは、これまた標準化(?)されており、全車145R12ラジアル・6プライ相当である。トラック運送業者ならご承知の通り、プライはタイヤの剛性を示し、数字が大きいほど剛性が強い。6プライは、上記の過積載対策ともなっているようである。
最小回転半径も、狭い農道や農地内での取り回し等から、なぜか全車3.6mに標準化されている。
農家等の一般的な用途では、年間走行距離で1万kmを超えることは少ないが、後述する軽トラ運送の場合は、年間10~20万km走る例もあると聞く。
3.軽トラ運送(貨物軽自動車運送事業)について
(1)道路運送法の急便事業がスタート
軽トラ運送については、現在の貨物自動車運送事業法(1990年制定)では、事業の一種類として「貨物軽自動車運送事業」と定められている。
端的に言えば、貨物軽自動車運送事業とは「他人の需要に応じて、有償で軽自動車およびオートバイを用いて貨物の運送を行う事業で、事業を行うには届出が必要である」とされている。(日通総合研究所編「ロジスティクス用語辞典」)
それ以前の事業用貨物自動車による輸送については、旅客とともに「道路運送法」で定められていたが、「物流二法」による規制緩和時に、道路運送法から切り出されて別法とされたのである。
従来の道路運送法では「急便事業」という事業があった。急便事業とは、国土交通省の解釈では、急便業者(他人の委託を受けて物品の購入又は金銭債権の取り立て等を行うことにより、報酬を受領することを業として行う業者)が、自動車を使用して当該委託に係る物品を運送する場合」を急便輸送とされていた。
佐川急便の創始者である故・佐川清氏が、荷主から買い物や輸送の依頼を受けて、電車を利用して京都~大阪間で荷を担いで運び、品代金等を回収したのが、佐川急便の始まりとされているが、これが急便輸送である(佐川急便の社名は、急便輸送に由来する)。
多くの急便業者は、貨物自動車運送事業法の制定後は、一般貨物自動車運送事業としての許可を得たり、貨物軽自動車運送業者として届け出た。しかし、今でも旧法の道路運送法の下で、条件付きで一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされた事業者が、北海道等の一部地域に残存している。
軽トラック等により地域住民の「買い物代行」等を担っており、買い物弱者対策を先取りしているとも言える。また、急便業者の協同組合(後述する「赤帽」等の貨物軽自動車運送事業者の協同組合とは異なる)も存在する。
(2)貨物軽自動車運送事業(届出)
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車
及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言う(貨物自動車運送事業法第2条第4項)。
つまり、軽トラック等を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要である。
なお、バイク便は、交通渋滞の激しい大都市等で、小回りのきくバイクを使って荷物を急送するビジネスで、通常1~3時間で文書・データ媒体・修理品・サンプル商品などを運ぶが、自動二輪車を使用する場合は、貨物軽自動車運送事業の届出が必要である(エコ配のような、自転車・リヤカー等の軽車両であれば届出は不要である。料金届出も不要で、明日からでも開業できる)。
(3)軽トラ運送を始めるには
各社の社史や報道によれば、SBS(旧・関東即配)も佐川急便も丸和運輸機関(五十音順)も、貨物軽自動車運送事業、即ち軽トラ運送から創業した。
最低保有台数5両(台)の一般貨物自動車運送事業=トラック運送業と異なり、軽トラ運送は1両(台)から始められる。
そこで、後述する「年金ドライバー」など軽トラ運送を始めようとする読者(?)のために、事業開始の手順について簡単に説明する。
軽トラ運送は車両1台から可能で、宅配・引越し、企業貨物や食品関係の配送、小動物等の輸送(ペットタクシー)など、アイデア次第で幅広く事業展開できる。総務省から特定信書便事業の許可を受ければ、自治体の広報誌などの配達も可能である。
軽トラ運送を始めるには、事業開始に先立ち、営業所を管轄する運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の経営届出書(トラック運送の場合の「事業計画書」に相当)を提出する。経営届出に係る基準等が定められているので、事業計画等を定めた上で届出を行う。
手順としては、以下の通りとなる。
①運輸支局へ経営届出書及び運賃料金設定届出書を提出
↓
②届出書が受理され、「事業用自動車等連絡書」が交付される
↓
③届出した営業所を管轄する軽自動車検査協会に連絡書を提出して、軽トラックに営業用ナンバーをつける
軽トラ運送を開業しようとする場合、まず、貨物軽自動車運送業の届出をする。届出後に車検証の写しと事業用自動車等連絡書を持って、管轄の軽自動車検査協会(支部)に行けば黒(営業用)ナンバーを貰えるので、軽トラックに取り付ければ開業可能である。
届出には、約款や運賃料金が必要である。約款は、国土交通省が告示した「標準貨物軽自動車運送約款」があるので、それを適用するのであれば、特に作成する必要はない。同約款は、一般のトラック運送業者が多用している「標準貨物自動車運送約款」と同様に、「総則」から始まって、「運送業務」「引受け」「積込み又は取卸し」「貨物の受取及び引渡し」「指図」「事故」「運賃及び料金」「責任」「附帯業務」等が定められている。
「連絡運輸」では、他の運送機関を利用する「利用運送」も定められている。
運賃・料金は、他社のホームページを見て参考にすればよい。
トラック運送業の場合、一般的には、行政書士に手続きを依頼することが多いが、軽トラ運送の場合は届出書類も少ないので、運輸支局の窓口に相談すれば、個人でも容易に届出が可能である。
軽自動車のナンバープレートは、黄色(自家用)、黒色(営業用。「り」「れ」)の2種あり、軽トラ運送は当然黒ナンバーとなる。なお、バイク便(自動二輪車)は登録車と、同じ青ナンバーである。
最低保有台数は1両(台)から可能である。つまり、軽トラ運送は、個人事業主=経営者(一人親方)なので、「雇用者=軽トラックの運転で給料を貰う者」ではない。
したがって、厚労省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」は適用されない。
1ヵ月間休みなしで働こうが、1日16時間以上働こうが、連続4時間以上運転しようが、「お咎めなし」の世界である(それが良いか悪いかは別として、後述のように長時間運転が原因と思われる交通事故も発生しているのも事実である)。
軽トラ運送(貨物軽自動車運送事業)の要件は次の通りで、よく分からなければ「主たる事務所」の位置を管轄する運輸支局の窓口(届出窓口)で説明してくれる。
①軽自動車の数
営業所に配置する事業の用に供する自動車(事業用自動車)の種別と、種別ごとの台数 種別の例:軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く)または二輪の自動車
②車庫
原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2kmを超えないこと。計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。使用権原を有すること(自らが使用権原を有する旨の宣誓書を添付)。関係法令(都市計画法・農地法・建築基準法等)に抵触しないこと(同様に宣誓書を添付。農地にマイカーの車庫を設置して問題になった参院議員も居た)。車庫以外の用途に使用される部分と明確に区分されていること(白線等で分かる)。
③休憩睡眠施設(必要な場合)
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
④運送約款
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。旅客の運送を行うことを想定したものでないこと(最近は、登録車では貨客混載が認められている。その場合は、二種免許が必要)。先述の通り、国土交通大臣が定めて公示した標準貨物軽自動車運送約款を使用する場合には、届出書にその旨を記載することにより、約款の添付は不要。
⑤軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
⑥管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること(運行管理者の配置は不要)。
⑦損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
⑧その他
運賃及び料金の設定及び変更は、30日以内に届出ることとされているが、事業経営届出書と同時に提出することも可能。届出事項の変更については、①~⑦に準じて取扱う。
軽トラ運送の届出に必要な主な書類は、以下の通りである。
- 貨物軽自動車運送事業の経営届出書(様式)
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(補助様式)
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 運送約款
- その他(事業者の住所確認のための住民票、使用する軽自動車の車検証の写しなど。運転免許証の写しは不要)
【参考資料】
- 国土交通省自動車局・大阪運輸支局ホームページ
- 軽自動車検査協会ホームページ
- 軽自動車メーカー各社ホームページ
- 全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会ホームページ
- 全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会本部「赤帽創立十年史」(1988年)
- 沢村慎太郎「軽トラの本」三栄書房(2017年)
- 週刊東洋経済「特集 アマゾン膨張」(2017.6.24)
- 日経ビジネス「アマゾンの物流を担う新興勢力の素顔」(2017.7.24)
- 日通総合研究所編「ロジスティクス用語辞典」(2007年)
- その他、文中に記載した各社・団体のホームページ等。
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