第133号改正省エネ法の算定式と改善施策の関係を考える(2007年10月11日発行)
執筆者 | 北條 英 社団法人日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所 主任研究員 |
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目次
2006年4月1日に施行されたエネルギー使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下、改正省エネ法)において、特定荷主*1の義務として定められた「計画書」と「定期報告書」の提出がいよいよ9月末*2に迫ってきた。改正省エネ法では、エネルギー使用原単位の前年度に対する改善、また、当該原単位の5年度間における年平均1%以上の改善が求められている。
本稿では、定期報告書で用いるエネルギー使用量の算定式と計画書に定める改善施策の関係に着目し、算定に用いることができる3つの算定式のうち特にトンキロ法についてその問題点を論じる。
1.エネルギー使用量の算定式
改正省エネ法の経済産業省告示第六十六号*3で定められている輸送に伴うエネルギー使用量の算定式は、次の3つである。
①燃料法 | エネルギー使用量(GJ)=燃料使用量(kl)×単位発熱量(GJ/kl) |
②燃費法 | エネルギー使用量(GJ)=〔輸送距離(km)/燃費(km/l)〕×1/1,000×単位発熱量(GJ/kl) |
③トンキロ法 | エネルギー使用量(GJ)=〔輸送重量(t)×輸送距離(km)〕×燃料使用原単位(l/t・km)×1/1,000×単位発熱量(GJ/kl) |
ディーゼルエンジンなどの内燃機関が消費するエネルギーの量は、軽油などの化石燃料の使用量に比例することは明らかなことから、燃料法はこれら3つの算定式の中で最も原理原則にかなったものと言えるだろう。
燃費法は、燃料使用量を直接把握することができない場合などにおいて、輸送距離を燃費で除することによって燃料使用量を推定する代替的な方法である。
トンキロ法は輸送トンキロから二酸化炭素排出量を推定する間接的な方法である。何故、輸送トンキロからエネルギ