物流の2024年問題

第540号 「物流共同化の過去・現在・未来についての考察」~物流共同化実態調査研究報告書より~(後編)~(2024年9月17日発行)

執筆者 浜崎 章洋 (大阪産業大学 経営学部商学科 教授)  執筆者略歴 ▼ 略歴 1969年生まれ。神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了。 タキイ種苗、日本ロジスティクスシステム協会、コンサルティング会社設立を経て現職。 2004年度、2013年度日本物流学会賞、第12回鉄道貨物振興奨励賞特別賞受賞。 著書 『改定第2版 ロジスティクスの基礎知識』(海事プレス社) 『物流コストの算定・管理のすべて』(共著、創成社) 『ロジスティクス・オペレーション2級』(共著、社会保険研究所) 『通販物流』(共著、海事プレス社) など サカタグループ2024年3月15日開催 第27回ワークショップ/セミナー「ロジスティクス戦略の新動向」の講演内容をもとに編集しご案内しています。 今回大阪産業大学 経営学部商学科 教授 浜崎 章洋様の講演内容を計3回に分けて掲載いたします。 *前号(2024年9月5日発行 第539号)より   目次 5.物流2024年問題について 6.物流2024年問題への対応 7.さいごに・・・これからの物流共同化    5.物流2024年問題について *画像をClickすると拡大画像が見られます。    では、物流2024年問題が進んでくると、どのような影響があるのでしょうか。 ①物流会社とか運送会社の売り上げ、利益は減少するでしょう。②ドライバーは、労働時間の制限があるので、収入が減るでしょう。③需要と供給のバランスが悪くなるので、荷主の物流コストは上昇するでしょう。これらは、皆さんご承知の通りです。これは皆さん、頭を悩ましているかもしれませんが、お金で解決できることなのです。 これらのは3点は、お金で解決できるのですが、皆さんが一番困ることは、荷物を運べなくなることですよね。荷物が運べなくなったら、商取引が完了しなくなる、できなくなるという恐れがあるかと思います。 本日、荷主企業の方がいらっしゃいますが、怒らないで聞いてください。荷主企業の方は、2024年問題で、物流コスト上がる、運賃が上がると言われています。 これは実は、今までの運賃とか物流費が安すぎたのです。上がるのでは無くて、今までが安すぎたので、適正な価格に、これから戻していこうとしているのです。逆に言うと、この30年間、荷主企業の方は、安い運賃と物流コストを享受されてこられたのです。物流コストが適正な価格水準に戻ってくるということなのです。この点は、くれぐれも誤解のないようにお願いします。 *画像をClickすると拡大画像が見られます。   では、何もせずに黙って見ているのかというと、実は、行政も一生懸命取り組んでいます。トラックドライバーの労働時間改善の取り組みについては、全国47都道府県と中央省庁で、協議会(「トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」)を作って5年ぐらい活動しています。現在も実施していますが、そういった活動を行っているとか、標準運賃を周知するとか、標準化を推進していきますとか、ホワイト物流の推進とか、行政も一生懸命頑張っているのです。 これは、皆さん見たことがあるかと思いますが、「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/20231226_1.pdf)で、政府、および関係省庁より、商慣習の見直しとか、物流の共同化等の具体的な施策が出ています。情報量が多いので、お時間がある時に、お目通しいただければと思います。 *画像をClickすると拡大画像が見られます。    こちらは、今から半年ぐらい前、新聞の一面に出ておりましたが、こういった「物流革新緊急パッケージ」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/kinkyu_package_1006.pdf)、及び、そのポイントということで、政府、および、国土交通省より出ています。 *画像をClickすると拡大画像が見られます。    例えば、モーダルシフトにより、鉄道とか船舶での輸送量を増やしていきます、とか、荷主企業に物流経営責任者(CLO)を置くことを義務付けます、と打ち出しています。適正な運賃の確保に向けた値上げ、これはこの前の国会で承認された、ということもあり、政府も本腰を入れて取り組んでいるところです。それでは、産業界の皆さんは何をしているのかというと、例えば幹線輸送、特に長距離輸送のところを、モーダルシフト、鉄道とか船舶(内航海運)の利用拡大を推進しています。 6.物流2024年問題への対応 *画像をClickすると拡大画像が見られます。    もう一つ、ぜひ取り組んでほしいのが、今までのビジネスの時間のスケジュールを変えていくこと、具体的に言うと、納品のリードタイムを延長しませんかということです。 今の皆さんのタイムスケジュールで言うと、今日の例えばお昼の12時とかに受注したものは、今日のうちに出荷作業をして、運送会社さんに荷渡して、翌日の午前中に納品ですね、こういうタイムスケジュールが多いかと思いますが、受注の締め切り時間は夕方の17時でもいいので、翌日に作業をして翌日の夕方、運送会社さんに荷渡して、翌々日納品にしたらどうですかという話です。 今までは、当日受注し、午後に現場(出荷)作業をして、運送会社さんに荷渡して、翌日納品ですと、この場合、今日の受注量がいくつかわからないから、庫内で作業する人も見込みの人数だし、トラックも見込みで手配します、ピッタリ当てはまるとよいですが、不足したり、余ったりします。 受注時間は、お昼ではなくて夕方でよいので、夕方に受注時間を締め切って、そして翌日の作業人員とトラックを手配したら、必要なだけの人員とトラックを準備すればよいのです。翌日の夕方に運送会社さんへ荷渡しして、翌々日に納品すればよいのです。 このように、納品のリードタイムを変更することによって、過剰な庫内作業人員とかトラックあるいはトラックドライバーさんが大幅に効率化できますよ、ということです。この、納品のリードタイム、あるいはタイムスケジュールの見直しをされたらどうでしょうかということです。 実際に、加工食品メーカーさんが、実施されています。味の素さんとかハウス食品さんとか、いわゆるF-LINE(https://www.f-line.tokyo.jp/)*3 へ参加されている企業さんが、積極的に取り組んでおられます。これらは、日用雑貨業界のメーカーさんにおいても、取り組んでおられます。 (注釈)*3.食品関連メーカー5社が出資し、参加企業の物流事業を統合し、構築した共同物流ネットワーク なぜこういった取り組みが可能かというと、メーカーの納品先の卸さんにも在庫があり、小売業の物流センターにも在庫があるのです、それで、納品リードタイムが1日延長されても何とかなるのではないですか(物流は維持できる)、ということです。 これには、くれぐれも間違わないでいただきたい点が二つあります。 一つ目は、命に関わるような取り扱い商品があります。例えば、医薬品とか医療機器とかです。二つ目は、単独の企業でこういった交渉をしても、絶対に取引先から駄目だと言われます。業界団体として、あるいは、業界全体の意向として交渉しないと駄目ですよね。 加工食品業界とか、日用雑貨業界とか、アパレル業界とかというように、業界全体で取り組まないと、個別に進めてもうまくいきません。あとは、こういった直送化とか共同化を、業界全体で積極的に進めていただきたいと思います。 […]

第536号 コンプライアンスから企業理念へ(後編)(2024年7月23日発行)

執筆者  長谷川 雅行 (一社)日本物流資格士会 顧問  執筆者略歴 ▼ 略歴 1948年 生まれ 1972年 早稲田大学第一政治経済学部卒業 日本通運株式会社入社 2006年 株式会社日通総合研究所 常務取締役就任 2009年 同社顧問 2017年(一社)日本物流資格士会 顧問 活動領域 日本物流学会 (一社)日本SCM協会 (一社)日本物流資格士会会員 流通経済大学客員講師 港湾短期大学校非常勤講師 (公社)日本ロジスティクスシステム協会「物流技術管理士資格認定講座」ほか講師 本論文は、前編と後編の計2回に分けて掲載いたします。 *前号(2024年7月11日発行 第535号)より   目次 3.2024年の法令改正  (1)流通業務総合効率化法  (2)貨物自動車運送事業法  (3)道路交通法  (4)労働・社会保険関係 4.終わりに    3.2024年の法令改正   2024年の法令改正については、まず、何といっても「物流の2024年問題」対策として、荷主や物流事業者に対する規制的措置である「流通業務総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」の改正がある。 「物流の2024年問題」については、ロジスティクス・レビュー誌でも、早期の取り組みをお願いしてきたところである。 2023年6月に内閣府から「物流革新に向けた政策パッケージ」が公表された。 図表4 物流革新に向けた政策パッケージのポイント (出所) 内閣府資料 *画像をClickすると拡大画像が見られます。  (1)流通業務総合効率化法   この物流政策パッケージで示された「規制的措置」を具現化するため、2024年4月23日に改正・可決した流通業務総合効率化法(法律の名称を変更)では、荷主・物流事業者に対する規制的措置として、以下の内容が定められた。実施にあたっての特定事業者(荷主・物流事業者)の基準など施行令(政令)は、施行に向けて決定されることになる。 1)①荷主*1(発荷主・着荷主)、②物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置 について努力義務を課し、当該措置について国が 判断基準を策定する *1元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す 2)上記①②の者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表 を実施する 3)一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施する 4)特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付ける さらに、予算措置の根拠として、鉄道建設・運輸機構の業務に、同法で認定を受けた「物流総合効率化事業」の実施に必要な資金の出資を追加した。 荷主の特定事業者は、トラックの利用度に応じて指定(線引き)されるようであるが、報道では約3千社とされている。 […]

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